2021.06.02掲載 2019年から年に10日以上の有給が付与されている方されている方は、必ず5日は取得させなければいけません。 って聞いたことがあると思うのですが、分かりにくいですよね。 具体的にどんな人? ・週5日以上か週30時間以上働いている人 ・3年半以上働いている週4日出勤の人 ・5年半以上働いている週3日出勤の人 週に何回働くかがキーポイントで短時間の労働でも有給休暇取得できます😊😊